アジア諸国は、他の総ての地域と比較し、ホスト機関の数、地域の多様性と派遣民間大使への期待度、という点で他の地域より遙かに優れていると言える。 特に、インドネシア(バリ島・ロンボク島)のホストホテルの多様性・国際性・リゾート性やCAに対する期待度(好感度)は他の諸国より一段と高いと言える。 派遣終了後の現地ホテルへの就職の可能性が最も高いことから、バリ島TIP/KHSプログラムへの人気度は依然として高い。 過去に、若干、テロリストによるイメージの低下があったが、その後、治安回復に欧米諸国の協力が一段と強まり、いまでは、もっとも安全な観光地となっていることを忘れてはならないだろう。 また、将来の就職度合いの高さと言う観点からみると、中国(香港、北京及び主要観光・商業都市)、マレーシア、タイやベトナムが挙げられ、多くの世界的チェーンホテルがゲストリレーションやフロントスタッフ候補となり得る民間大使を要請・期待している現状がある。 TIPプログラム(最低6ヶ月以上)終了後の就職等への可能性も格段に高いと言える。 海外での将来の就職を念頭に置いて当該プログラムを選択するのであれば、まず、これらの諸国におけるホテルでの研修プログラムを選択すべきであろう。 なお、香港TRVプログラムは5ヶ月間の良好な派遣研修結果を前提に、派遣先ホテルへの就職を前提としたプログラムで、男女が対象となる。 ただし、流暢に近い英会話力が必須条件となる場合が多いことを留意しておくべきであろう。 ホテル勤務経験は不要である。 モルジブは特に、南海の徹底したマリンリゾートパラダイスとして人気度ナンバーワン。ダイビングやマリンスポーツを趣味とする方には絶好のデスティネーションと言える。 スリランカの場合には、応募時に、確実にスリランカへの渡航が可能であることが応募条件となる。 これは、ホスト機関が一つしかなく、しかも、確実に参加できる方がある場合のみ引き受けが、ホテル側によって検討されるからである。 中近東諸国は、2002年の中頃までは積極的なCAの受け入れ国であったが、2001年のWTOニューヨークテロ事件や2004年のイラク・フセイン政権崩壊以降、長引く湾岸諸国での治安情勢や経済状況の悪化に伴い、ホスト国の減少や派遣実施までの長期化が顕著になっていると言える。 現在、比較的スムーズに(ただし、他の国への派遣に比べて日数よ要するが)派遣できる国は、オマーン、イエメン及びUAEに可能性がある。 通常、中東諸国への派遣は、派遣作業を開始してから渡航までには4〜6ヶ月前後の日数を要している。 ![]() 香港、カナダでは流暢な英語・英会話力が必須条件となる。 また、メキシコのホスト機関(一部のホスト・地域)によってはスペイン語の基礎日常会話能力を要求される場合がある。 派遣までの間に、それぞれの国やホスト機関から要請されている言語の鍛錬と学習に十分な時間を割いておく必要がある。 ![]() 派遣期間 CAPA所属の期間は最長5ヶ月。 5ヶ月を越えて活動の継続を希望する場合は、参加者とホスト機関が合意した場合に限り可能となる。 これには、いくつかの理由がある。まず、プログラムが開始されるまでは参加者とホスト機関の双方が実際に、お互いを知り得ていないこと。 適性、語学力、環境、現地での勤務内容等々の詳細をお互いに知り得ない限り、最初からの長期研修プログラム設定は難しいと判断するからである。 そのために、最初の3ヶ月間は試用期間となる。 双方がお互いの状況を十分に知り合い、また、要求される様々な諸業務や環境に慣れるための期間である。 更に3ヶ月の間に、様々なホテル業務経験を深めるとともに、参加者自身のホテルワーカーとしての適性を、ある程度、自己判断していただくことをお願いする。 開始より5ヶ月の間に、できるだけ多くの地域情報の収集や人的ネットワークを拡げて行く努力が大切である。 5ヶ月の派遣規定期間終了後、すぐに、スピンアウトし国際キャリアへの道を開始するのも一つの選択肢である。 あるいは、更に3〜4ヶ月、若しくは一年間くらい、じっくりホテル関連の諸業務を経験して後、新たな道を模索をすることも良いだろう。 より良いチャンスを得るには、常時、自分自身の情報アンテナを十分に拡げ、適切な機会には、積極的なアプローチや自己PRができる事も大切である。 最初から、6ヶ月以上の長期派遣期間を前提とした研修派遣契約を締結した場合、ホスト側と参加者との間に合意が成立しない場合、中途での契約解除が難しくなるケースが出てくる場合もある。 その場合、ホスト機関があらかじめ研修予定期間に基づいた費用の出費等が発生した場合、参加者自身が違約金を支払わざるを得なくなったり、また、出国が差し止められたりするケースが出てくることもある。 5ヶ月の派遣規定期間は、そのような事態を、極力、未然に防ぐために定めた適切な期間でもある事をご理解下さい。 なお、派遣に際して、ホスト機関とCAPAとの間で募集要項の諸条項や応募願書の記載内容に基づき、基本派遣合意書が締結される。 |
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